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6/10 原発事故避難者住まいの権利裁判 第19回期日

原発事故避難者住まいの権利裁判 第19回期日

6月10日(水)14:00 東京地裁103号法廷(霞ヶ関駅)

東京地裁前集会 13:00~13:30
第19回期日 東京地裁103法廷 14:00~

◇報告集会 15時30分~(予定)参議院議員会館B105会議室

原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会
連絡先: setodaisaku7@gmail.com  事務局:瀬戸

 東電原発事故によって避難区域外から国家公務員住宅に避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、親族宅に訪問してまで退去を迫っています。避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。

本裁判の目的は「被害者の前例のない放置・ネグレクトの状態を正し、本来の救済を回復することだ」と主張、時の政治権力によって左右され制限される人権に対し国際人権法、社会権規約を上位とすべきと訴え続けています。居住や生活の権利は憲法で保障されている人権であり、さらには憲法の上位法である国際人権法でも「国内避難民」に保障しなければならない人権だからです。「司法が人権の最後の砦」となる事を求め続けます。

原告は以下を訴えています。
〇福島県の行為は国際人権法で定められた「避難民の居住権」を侵害する
〇福島県が住民票を勝手に閲覧し親族を訪問してまで恫喝をかけたことは違法である
〇福島県が結ばせた契約を福島県は勝手に書き換えており、無効である

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住まいと人権裁判を支援する会

原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会
代表世話人
熊本美彌子/村田弘/武藤類子/福島敦子/渡辺一枝
事務局 瀬戸大作 setodaisaku7@gmail.com

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