植民地支配犯罪とは何か 平和力フォーラム連続講座・ジェノサイドと闘う第6回
11月21日(木)18:30~20:30 開場18:00
IKE-Biz(豊島産業振興会館・旧豊島勤労福祉会館/JR池袋駅徒歩7分)
講師:前田朗(朝鮮大学校法律学科講師、日本民主法律家協会理事、のりこねっと共同代表)
参加費:500円
主催:平和力フォーラム
連絡先:070-2307-1071 akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp
日本政府は日本軍性奴隷制(慰安婦)問題の法的責任を否定し、道義的責任しか認めません。そもそも朝鮮半島の植民地支配は合法だったと主張します。
植民地支配は合法でしょうか、不法でしょうか。1990年代、国連国際法委員会では「植民地支配は犯罪であるか否か」をめぐって議論しました。2001年のダーバン会議では「植民地支配は人道に対する罪ではないか」と議論しました。
植民地支配の不法性・犯罪性を論じることなく、抽象的に植民地支配責任を語るだけでは、日本政府による道義的責任論にからめとられてしまう恐れがあります。植民地支配犯罪とは何か、いかなる意味で理解するべきか、ともに考えてみましょう。